本日2019年4月1日に、改正出入国管理法が施行されました。
ポイント
今回の法改正で、新たに就労可能な在留資格「特定技能」が創設されました。
今回の制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れようとするものです。
特定技能1号・2号
新たに創設された在留資格「特定技能」には、就労する分野や業界の知識、経験、技能、日本語のレベルに応じて「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、在留期間は5年と定められ、家族の帯同ができません。
「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、在留期間は無制限で、家族の帯同ができます。
対象業種は「特定産業分野(14分野)」
・介護
・ビルクリーニング
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
